不動産投資用語辞典200

不動産投資
用語辞典200

か行 あ行 さ行 た行 な・は行 ま・ら・や・わ行

ごく普通の会社員が行う資産運用としてポピュラーになりつつある不動産投資。しかし、数百、数千、数億単位のお金を取り扱うため、多くのルールが存在し、契約内容や手続き段階において様々な専門用語に触れることがある。知れば知るほど、不動産に興味が湧き、理解できるほどに将来の夢が膨らむ。
そんな不動産に関わる専門用語を200項目にまとめた「不動産投資辞典200」。

【か行】

家屋番号
不動産登記簿の表題部に記載される建物を区別するために付された番号。一棟の建物が区分所有されている場合は、区分された専有部分ごとに付される。
確定申告
納税者が自分で、その年に生じた所得とそれに対する所得税額を計算して確定し、納税すべき税額を税務署に申告する手続きのこと。
確定申告が必要なのは、個人の収入に課せられる所得税、法人の所得に課せられる法人税、消費税、贈与税や相続税である。給与所得者は、年末調整で精算し調整しているので、確定申告をする必要はない。しかし、年末調整では精算できない医療費や家の新築・増改築、災害や盗難の被害、会社の退職などがあれば給与所得者でも確定申告が必要になり、払いすぎた税金の還付を受けることができる。
瑕疵担保責任
不動産の売買に際し、対象物件に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うこと。
隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができる。
課税証明書
1年間(1/1~12/31)の所得に対する住民税額を証明(住民税課税証明書)するもの。
所得証明書とも言われる。
所得証明書はあくまで本人が申告した、あるいは年末調整した内容の証明書で、住民税に関する記載はない。
借入金利子
ローンなど借入金の利子のこと。不動産経営において借入金利子は、不動産所得を計算する上で経費に算入する。
借り換えローン
返済中のローンを他からの借金(借入)で一括返済し、その借金をローンで返済していくこと。借金している会社を乗り換えること。
乗り換えで金利差による負担軽減に繋がることがメリットである。
管理会社
マンションやビルなどの建物の維持管理業務を管理組合の決定に基づき受託して運営する会社のこと。
管理規約
マンションなどの区分所有建物で、マンションの管理運営について管理組合が定めるルールのこと。専有部分や共用部分の範囲、理事会や会計に関する基本部分は、区分所有法に則り、細かい項目については、個別のケースの実情に合わせて定める。
管理費精算金
引渡しに際し、毎月の管理費・修繕積立金等を精算(日割り清算)するための金額のこと。
元金均等返済
住宅ローン等の返済方法の一つ。
毎回の返済額が元金を均等割にした額と利息部分はその元金残高による利率を乗じて算出し、その合計額を毎月の返済額とする返済方法のこと。
返済開始当初の返済額の負担は大きいが、返済が進むにつれ返済額が減少していく。
元本保証
投資した元金(元本)を投資者に返すことを保証すること。
金融商品としては、預貯金、債権、保険などがある。但し、元本保証は預け先が保証するとしているが、預け先の破綻などにより元本割れすることもありうる。
元利金等返済
住宅ローン等の返済方法の一つ。
毎回の返済額が均等になるよう元金部分と利息部分が組み合わされており、返済開始当初は、利息支払い部分が多く、利息の減少に従って元金充当部分が増えていく。
しかし、返済額が毎回変わらないので毎月の支払計画は立てやすくなる。
キャッシュフロー
現金の流れを意味し、実際に得られた収入から外部への支出を差し引いて手元に残る資金の流れのことをいう。
ファイナンスの考えに基づき、事業の収益性や経済的な価値を判断するには、キャッシュフローの算出が欠かせない。
キャピタルゲイン
資産の売買により得られる利益のこと。
株式や投資不動産を売却することで、購入時よりも価値が上昇していることによるプラスの差額をいう。
規約共用部分
区分所有建物の共用部分のうち、管理人室、集会室、物置、附属建物などは、本来は、専用部分となる場所だが、規約により、専有部分を共用部分にした区分所有を規約共用部分と言う。(第三者に対抗するためには、共用部分である旨の登記が必要)
共益費
共同住宅等における共用部分の維持管理に必要な経費のこと。
廊下・階段の照明やエレベーター、浄化槽の清掃費などが該当する。
共用部分
専有部分に属さない複数の居住者・賃貸人が共同で使用する部分であり、エレベーター、廊下、階段、自転車置き場等がこれに該当する。
クーリングオフ
一定期間内であれば消費者が無条件で契約を解除することができる特別な制度のこと。
契約内容により、クーリングオフの期間(一定の期間)が異なる。
不動産売買においては、申し込みの撤回ができる旨の説明を受けた日から8日以内に、書面によって行わなければならない。
区分所有権
建物の独立した専有部分を所有する権利のこと。また、専有部分を住居にしたり、売却したり、自由に利用できる権利がある。
区分所有者
分譲マンションなど、独立した各住戸(各区分)の所有権(区分所有権)を有する者(所有者)。
繰り上げ返済
住宅ローンなどの債務者が、毎月決められた返済額に加えてローンの一部を返済すること。
繰上げ返済分は、元金にあてられるため、元金に対してかかるはずの利息が減り、返済総額も少なくなる。さらに、繰り上げ返済は、期間を短縮する期間短縮型と期間は据え置き毎月の返済を軽減する返済額軽減型の2種類に分かれる。
競売物件
破綻などで債務の履行ができず、債権者の申し立てにより裁判所が不動産を指し押さえて強制的に売却し、その代金を債務返済に当てる手続きのこと。
金額面でのメリットはある一方、煩雑な手続きや正確な情報の開示がないため明け渡し時のトラブルというデメリットもある。
検査済証
国土交通省の定めにより、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が都市計画法や建築基準法に適合していると認めた場合に、交付される書面のこと。
建蔽(ぺい)率
敷地面積に対する、建築面積の割合の上限のこと。
[建蔽率=建築面積/敷地面積×100%]
都市計画区域内では、用途地域毎に30% - 80%の範囲で制限が定められている。
権利金
宅地,家屋の賃貸借契約にあたって,賃料,敷金のほかに賃借人から賃貸人に支払われる金銭のこと。原則的には契約終了時に借主に返還されない。
減価償却資産
建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など、使用期間が長期間(1年超)にわたるもので、時間の経過や使用によりその価値が減少するため、税法で定められた減価償却の対象となる一定の範囲の固定資産のこと。
原価法
取得原価主義に基づく資産の評価方法のこと。
対象不動産の再調達原価を基に不動産を鑑定評価する方法をいう。
原状回復
契約の終了により現在の状態を、本来の状態に戻すこと。
契約が解除された場合に当事者が負担すべき義務内容をさす。
減損会計
企業が所有する土地、建物や店舗など固定資産の価値が大幅に下落した場合、決算時に貸借対照表上の簿価を切り替え、損益計算書に損失を計上する会計処理のこと。
更新料
賃貸借契約の更新をする際に支払う一時金のこと。
仮に賃貸借契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借り手は更新料を支払う義務はないが契約書に明記してあれば、支払わないと契約違反になる。
公示価格
地価公示法に基づいて、国土交通省が発表する全国の土地価格の基準値のことです。
国土交通省の「土地鑑定委員会」が、全国の都市計画区域内に標準地を設定し、毎年1月1日時点の土地の正常価格を鑑定・審査する。
高層住宅
一般的に地上6階以上の住宅のこと。
明確な定義はなく、一般的には階数によって、2階建て以下を低層住宅。3~5階建てを中層住宅・中層マンション。20階建以上を超高層住宅・タワーマンションと使い分けされている。
公租公課精算金
不動産取引において、固定資産税と都市計画税のことを指し、所有している不動産について支払う費用のことで、購入した物件について、当該年度分の「公租公課」を、日割りで精算する金額のことをいう。
公簿面積
土地登記簿の表題部に記入されている地積(面積)のこと。
不動産売買において「公簿売買」と「実測売買」の方法があり、土地の面積を測量して得た面積を実測といい、公簿売買は実測面積に係わらず金額を確定するのに対して実測売買は、契約後、実測の面積によって金額を精算することになる。
固定金利
固定された一定の金利のことであり、当初の金利(利率)が適用期間中ずっと続くものをいう。また、情勢によって定期的に適用利率が変動するものを「変動金利」という。さらに、一定の期間を固定金利とし、その変動金利に移行することもある。
固定金利選択型
一定期間だけ金利を固定する特約を付けたローンのことをいう。
金融機関によって異なるが、2年・3年・5年・7年・10年などから選択でき、固定期間が終了すると再度、固定金利選択型か変動金利型かを選択できる金融機関と、変動金利型しか選べない金融機関とがある。
固定資産税評価額
市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額のこと。
また、固定資産税や都市計画税の税額、不動産取得税や登録免許税の税額、相続税や贈与税を計算するときの土地や建物の評価額を計算する際に用いられる。
合計所得金額
事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額と総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額のこと。(ただし、総所得金額等で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいう)
  1. あ行
  2. か行
  3. さ行
  4. た行
  5. な・は行
  6. ま・や・ら・わ行